こんにちはー!グッドホーム熊本営業スタッフ森です。
さてさて、2月になりました。
・・・確定申告の季節です!
待ってました~!(笑)
会社員の方や公務員の方は、確定申告をする機会は少ないかもしれませんが、
住宅ローンを組んだ時には確定申告をする必要な場合があります!
もちろん、住宅ローン控除の申告を「適用できる・できない」の条件がありますので税務署にご確認くださいね!
今日は、「住宅ローン控除」に必要な書類を
私なりに…できるだけわかりやすく まとめてみました(^^)
※不動産を購入した方向けのブログです
まず、熊本での会場場所と日程はこちらです。
引用元(国税庁HP https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/kumamoto.htm)
熊本市の方はサクラマチの熊本城ホールですよー!
まずは、「確定申告書」と「住宅借入金等特別控除額の計算書」が一番大切です!
税務署に書式にて備え付けがありますが、現在は国税庁のホームページからも取得できます。
インターネット上で計算できる場合もありますので、ぜひ挑戦されてくださいね!
ここから以下の3パターンに分けて説明していきます。
①土地を購入し、新築住宅を建てた場合
②マンションや新築建売住宅など、土地付き建物を購入した場合
③中古住宅を購入した場合
①土地を購入し、新築住宅を建てた場合
上記書類が必要になります。
住宅ローンの年末残高証明書・・・融資を受けた融資機関から郵送されますので捨てないように!手元に見当たらない場合は銀行にご確認を!
登記事項証明書・・・
その土地を管轄している法務局にて発行されます。
※(例)熊本市東区の土地であれば、熊本地方法務局(熊本市中央区大江1-53 2階)
本人確認書類・・・
オーソドックスなのは運転免許証やマイナンバーカードですね!
私は最近ようやくマイナンバーカードの申請しました(笑)
マイナンバーカードや通知カードが無い場合、
マイナンバー記載の住民票で代用できます。
②マンションや新築建売住宅など、土地付き建物を購入した場合
※マンションや建売住宅を購入した方で、100万円以上の内装リフォーム工事をした方は、
後述の増改築等証明書を取得できる可能性がありますので、このまま③の場合もご参照ください。
③中古住宅を購入した場合
ここで注意!!! ③中古住宅を購入された方‼
住宅ローン控除が適用される中古住宅で、
なおかつリフォームをした方は増改築等工事証明書が無ければ、
リフォーム分の金額が
住宅ローン控除対象外となる可能性があります!
修繕費用に100万円以上などの大きな額を要した方は、条件を満たせば増改築等工事証明書の発行によりリフォーム費用にも控除が適用されます😊
ただし、工事内容も条件がありますので、詳しくは税務署に確認を!
(例:外壁塗装は控除対象外など)
↑こちらが増改築等工事証明書に必要な書類です。
(証明書の発行には認定業者への証明書発行費用が別途必要です)
もし、どこで証明書を発行すればいいかわからない😱という方は、
(一社)木造耐震普及協会さんへご相談を‼
https://www.taishintekigou.com/certificate_2
木造住宅耐震普及協会さんは、耐震工事や建物状況調査(インスペクション)なども行われている熊本の業者さんです🙏
増改築等工事証明書の依頼についてホームページに費用なども掲載されています。
ご参照ください。
但し、一番詳細が分かる場所はやはり税務署が一番です。
事前相談などもありますので、ぜひ税務署にご確認ください♪
それでは、確定申告に行かれる皆様!
今年も新型コロナウイルスの影響で込み合ったりするかもしれません・・・。
密を避けて、早めのご準備をお願いします🙏
営業スタッフ森でしたー!
最近はインスタグラムにも力を入れているので、
画像はインスタ仕様です♡笑
インスタグラムはこちら!
https://www.instagram.com/goodhome_kumamoto/
是非フォローお願いします♡
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